規約
[福岡県ウクライナ協会”UAFukuoka”] 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本協会は、[Ukrainian Association of Fukuoka Prefecture “UAFukuoka”]と称する。
本協会の略称は、[UAFukuoka]という。
(本部)
第2条 本協会の本部は、福岡県福岡市。
ただし、会長、副会長、書記および会計は、その活動のために自宅の住所を使用することができる。
(目的)
第3条 本協会は、福岡県内のウクライナ人の活動を支援、調整し、日本とウクライナの関係を維持、発展させることを目的とする。
組織の活動目的
・人権保護と平和促進
・福岡県民へのウクライナ文化の紹介
・福岡県とウクライナの教育機関・科学機関の関係強化
・福岡県および日本に在住するウクライナ人の支援
第2章 会員
(会員)
第4条 本協会は、次の会員で構成される。
- 正会員: 福岡県在住のウクライナ人(現在、あるいは以前にウクライナ国籍であったもの)
- 賛助会員: 本協会の目的に賛同し、正会員が推薦し、総会の承認を得た個人及び団体
- 名誉会員: 本協会に顕著な功績のあった者で、正会員が推薦し、総会で承認された者
第3章 活動
(活動)
第5条 当協会は、第3条の目的を達成するため、次のことを行う。
- 人権擁護と平和促進を目的とする行事の開催
- 福岡県民へのウクライナ文化の紹介に関する行事の開催
- 福岡県とウクライナの教育的・科学的関係強化の取り組み
- 福岡県および日本に在住するウクライナ人の支援
- 本協会の会員のための総会及び懇親会等の開催
- その他必要と認められる事項
(理事会)
第6条
6-1 会長は、必要に応じて理事会を開催し、次の事項を行う。
- 総会の議案の審議
- 本協会における活動の企画及び運営
6-2 会長は、必要に応じて理事会を招集し、次の事項を決定することができる。
- 本協会が行う行事の主催
- 本協会による他の行事への参加
- 臨時資金の使用
(総会)
第7条
7-1 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後すみやかに会長が招集し、次の事項を決定する。
- 新年度の活動内容の決定
- 会費の決定
- 収支予算の決定及び会計報告の承認
- 理事会役員の選任
- その他必要と認められる事項
7-2 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
7-3 総会は、集会形式(COVID-19等)で開催することが難しい場合には、郵送形式での開催、オンライン形式での開催・併催も可能とする。
(総会の議長及び決議事項)
第8条 総会の議長は、会長がこれにあたり、議事は委任状を含む出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4章 理事会役員及び委員会メンバー
(理事会役員)
第9条
9-1 本協会には次の理事会役員を置く。
会 長: 1名
副会長: 1名
顧 問: 1~2名
書 記: 1名
会 計: 1名
委 員: 3名
監 査: 1~2名
尚、総会の承認を得て、名誉会長を任命することができる。
顧問および監査は、議決権を有する理事会メンバーとすることができる。また理事会の決定により一定期間招聘することができる。
9-2 前項の理事会役員の他、委員会メンバーを置くことができる。
(理事会役員及び委員会メンバーの職務)
第10条 理事会役員及び委員会メンバーは、次の職務を行う。
会 長: 本協会を代表し、本協会の目的を円滑に達成するために必要な一切の事項を行う。
副会長: 会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
顧 問: 重要事項おいて、理事会の諮問に応ずる。
書 記: 本協会に関する連絡および活動内容を記録する。
会 計: 本協会の金銭の出納を管理し、会計報告を作成する。
委 員: 理事会役員の一部を構成し、次の3分野(教育・科学分野、文化・大衆行事分野、社会経済分野)における本協会の活動に関する企画、運営を行う。
監 役: 総会前に会計報告を監査する。
委員会メンバー: 理事会に出席し、本協会の企画、運営を行う。
(理事会役員の選任及び任期)
第11条 第9条第1項に定める理事会役員は、通常総会において選任され、その任期は次の通常総会までとする。
第9条第2項の委員会メンバーは、会長が委嘱する。
第5章 会計
(会計年度)
第12条 本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(会費)
第13条 正会員においては、会費を納めることを奨励する。但し、義務とはしない。
(会費の決定)
第14条 正会員の会費及び臨時会費は、諸般の事情を勘案して総会において決定する。
(経費支出)
第15条 経費支出は、次の各号に掲げるものに限るものとする。ただし、総会で承認されたものについては、この限りでない。
- ウクライナに対する人道的支援、復興支援
- 人道的な物資・製品の購入
- 難民、避難民への支援
- 在日ウクライナ人の生活・活動支援
- 本協会の維持(ニューズレターの発行等)のための経費
- その他必要と認められる事項
第6章 補則
(会則の改定)
第16条 本会則の改定は、総会において委任状を含む出席者の過半数をもって決定する。
(新入会員の入会)
第17条
- 正会員の入会は、入会の直前の通常総会においてこれを承認する。
- 賛助会員及び名誉会員は、総会の承認後、直ちに受け入れる。
(会員の異動)
第18条 本会の会員は、氏名、住所、勤務先等を変更したときは、本協会の本部まですみやかに届け出ることとする。
(法令等の遵守)
第19条 本協会は、日本国の法令に準拠して運営されるものとする。
(附則)
第20条
2022-05-16 会則の制定。本協会の設立。
2022-05-02 本協会名称の承認。
福岡県ウクライナ協会”UAFukuoka” 本部
住所 〒810-0000 福岡県福岡市。