規約

[福岡県ウクライナ協会”UAFukuoka”] 会則

第1章 総則

(名称)

第1条    本協会は、[Ukrainian Association of Fukuoka Prefecture “UAFukuoka”]と称する。

             本協会の略称は、[UAFukuoka]という。

(本部)

第2条    本協会の本部は、福岡県福岡市。

              ただし、会長、副会長、書記および会計は、その活動のために自宅の住所を使用することができる。

(目的)

第3条    本協会は、福岡県内のウクライナ人の活動を支援、調整し、日本とウクライナの関係を維持、発展させることを目的とする。

組織の活動目的

・人権保護と平和促進

・福岡県民へのウクライナ文化の紹介

・福岡県とウクライナの教育機関・科学機関の関係強化

・福岡県および日本に在住するウクライナ人の支援

第2章 会員

(会員)

第4条    本協会は、次の会員で構成される。

  1. 正会員: 福岡県在住のウクライナ人(現在、あるいは以前にウクライナ国籍であったもの)
  2. 賛助会員: 本協会の目的に賛同し、正会員が推薦し、総会の承認を得た個人及び団体
  3. 名誉会員: 本協会に顕著な功績のあった者で、正会員が推薦し、総会で承認された者

第3章 活動

(活動)

第5条    当協会は、第3条の目的を達成するため、次のことを行う。

  1. 人権擁護と平和促進を目的とする行事の開催
  2. 福岡県民へのウクライナ文化の紹介に関する行事の開催
  3. 福岡県とウクライナの教育的・科学的関係強化の取り組み
  4. 福岡県および日本に在住するウクライナ人の支援
  5. 本協会の会員のための総会及び懇親会等の開催
  6. その他必要と認められる事項

(理事会)

第6条    

6-1 会長は、必要に応じて理事会を開催し、次の事項を行う。

  1. 総会の議案の審議
  2. 本協会における活動の企画及び運営

6-2 会長は、必要に応じて理事会を招集し、次の事項を決定することができる。

  1. 本協会が行う行事の主催
  2. 本協会による他の行事への参加
  3. 臨時資金の使用

(総会)

第7条    

7-1 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後すみやかに会長が招集し、次の事項を決定する。

  1. 新年度の活動内容の決定
  2. 会費の決定
  3. 収支予算の決定及び会計報告の承認
  4. 理事会役員の選任
  5. その他必要と認められる事項

7-2 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。

7-3 総会は、集会形式(COVID-19等)で開催することが難しい場合には、郵送形式での開催、オンライン形式での開催・併催も可能とする。

(総会の議長及び決議事項)

第8条    総会の議長は、会長がこれにあたり、議事は委任状を含む出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4章 理事会役員及び委員会メンバー

(理事会役員)

第9条    

9-1 本協会には次の理事会役員を置く。

会 長:  1名

副会長: 1名

顧 問: 1~2名

書 記: 1名

会 計: 1名

委 員: 3名

監 査: 1~2名

尚、総会の承認を得て、名誉会長を任命することができる。

顧問および監査は、議決権を有する理事会メンバーとすることができる。また理事会の決定により一定期間招聘することができる。

9-2 前項の理事会役員の他、委員会メンバーを置くことができる。

(理事会役員及び委員会メンバーの職務)

第10条    理事会役員及び委員会メンバーは、次の職務を行う。

会 長: 本協会を代表し、本協会の目的を円滑に達成するために必要な一切の事項を行う。

副会長: 会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。

顧 問: 重要事項おいて、理事会の諮問に応ずる。

書 記: 本協会に関する連絡および活動内容を記録する。

会 計: 本協会の金銭の出納を管理し、会計報告を作成する。

委 員: 理事会役員の一部を構成し、次の3分野(教育・科学分野、文化・大衆行事分野、社会経済分野)における本協会の活動に関する企画、運営を行う。

監 役: 総会前に会計報告を監査する。

委員会メンバー: 理事会に出席し、本協会の企画、運営を行う。

(理事会役員の選任及び任期)

第11条    第9条第1項に定める理事会役員は、通常総会において選任され、その任期は次の通常総会までとする。

第9条第2項の委員会メンバーは、会長が委嘱する。

第5章 会計

(会計年度)

第12条    本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(会費)

第13条    正会員においては、会費を納めることを奨励する。但し、義務とはしない。

(会費の決定)

第14条    正会員の会費及び臨時会費は、諸般の事情を勘案して総会において決定する。

(経費支出)

第15条    経費支出は、次の各号に掲げるものに限るものとする。ただし、総会で承認されたものについては、この限りでない。

  1. ウクライナに対する人道的支援、復興支援 
  2. 人道的な物資・製品の購入
  3. 難民、避難民への支援
  4. 在日ウクライナ人の生活・活動支援
  5. 本協会の維持(ニューズレターの発行等)のための経費
  6. その他必要と認められる事項

第6章 補則

(会則の改定)

第16条    本会則の改定は、総会において委任状を含む出席者の過半数をもって決定する。

(新入会員の入会)

第17条    

  1. 正会員の入会は、入会の直前の通常総会においてこれを承認する。
  2. 賛助会員及び名誉会員は、総会の承認後、直ちに受け入れる。

(会員の異動)

第18条    本会の会員は、氏名、住所、勤務先等を変更したときは、本協会の本部まですみやかに届け出ることとする。

(法令等の遵守)

第19条    本協会は、日本国の法令に準拠して運営されるものとする。

(附則)

第20条    

2022-05-16 会則の制定。本協会の設立。

2022-05-02 本協会名称の承認。

福岡県ウクライナ協会”UAFukuoka” 本部

住所 〒810-0000 福岡県福岡市